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ベトナムにおける不動産取引の資格について

ベトナムにおける不動産取引の資格について

日本では賃貸仲介事業を行うには事業を行うもの(会社や個人)が国土交通省の宅建事業者としての登録が必要であり、事業者には法令で定められた宅地建物取引士の資格保持者が必要です。それでは、ベトナムの不動産取引業者についてはどうか、ここでは『賃貸物件の仲介』について説明します。

 

ベトナムの不動産取引業者のライセンス

 

 

国内企業であっても、外資企業でも不動産取引事業者としての登録が必要です。外資企業は出資元の国で同様な事業を行っていることうが必要です。

また、資本金は1億円(20Ty)以上の決まりがあります。この資本金の縛りが外資企業の一定の抑制になっていると思います。この資本金の規制は国内企業でも同じで、不動産取引は経済力があることが重要との認識があるようです。

この不動産取引のライセンスをもっているかどうかは簡単にインターネットで調べることが出来ます。

これは私たちの会社の情報ですが、68106820が不動産取引関連のライセンスになります。

 

https://masocongty.vn/company/1955937/cong-ty-co-phan-chuwa-corporation-viet-nam.html

 

 

では、日本の宅建士と同じような資格もあるか気になりますね。実はあるんです。日本と同じように仲介事業の契約をするにはベトナムの宅建士が所属していなければなりません。私たちの会社には現在、3名のベトナムの不動産賃貸仲介の資格保持者が在籍しております。

 

 

ベトナムの不動産仲介ライセンス

中和ベトナムスタッフの不動産仲介ライセンス

 

 

ベトナムは不動産取引の法律も日本ほど整備が進んでいないので契約や入居後にさまざまな問題が発生することがあります。しっかりと不動産の法律を理解した資格保持者が在籍している仲介業者を選ぶこともポイントになると思います。

不動産事業はベトナムでも高収入を得ることが出来る可能性のある事業として注目されています。資格のない仲介業者もたくさんあり詐欺も発生しています。よく聞く話しは、部屋の内見と契約を行い前渡金を支払ったが実際は仲介業者ではなかったなんて話しもあります。

 

CHUWA VIETNAMは不動産仲介事業をベトナムで2014年からおこなっている経験と実績がございます。ベトナムと日本の両方の不動産賃貸仲介の法律を熟知しており、日本の宅建士の資格保持者が常駐してベトナムにはない重要事項の説明内容をお客様に伝えることや契約上問題がある内容の文章が無いかなどチェックしています。

また、契約したあとのアフターフォローも日本語ですべて対応出来るので安心してお問合せください。

日本の宅建士資格保持者も常駐しております。

 

 

ベトナムの不動産賃貸仲介の資格について

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